成年後見


1 成年後見制度とは?

 

 認知症の方や知的障害・精神障害のある方が、自分らしく、日常生活を安心して送り続けるための法的な支援システムです。本人に代わって、法的に権限を与えられた私ども司法書士の法的専門職が後見人等として、①財産管理、②法律行為、③身上監護を行います。
 あくまでも、法的支援です。
 平成12(2000)年4月1日より開始された新しい制度です。制度が創設され、今年で24年目になりますが、成年後見制度には、「法定後見」と「任意後見」があります。

 

2 父親が認知症になりました。財産管理ができません。どうしたらよろしいでしょうか?

 

 家庭裁判所に後見の申立をしましょう。親族後見人or司法書士等という法的専門家が後見人になれる制度が成年後見制度です。そのためには地域の方々との連携必要になります。診断書の内容によって、補助、保佐、後見というように、審判がなされることが多いです。鑑定も行われます。

 


 3 任意後見

 

 お見守り・財産委任契約・任意後見契約・死後事務委任契約・遺言執行安心してお任せください。

 当事務所(℡045-410-7622)は、裁判所から名簿登載を受けている 「公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート」の会員です。

 家庭裁判所の後見人候補者名簿、後見監督人候補者名簿に登載されている司法書士であり、かつ行政書士の資格を保有しています。

安心して、ご相談ください!