遺産整理業務・相続登記の料金表



相続人調査の料金


※相続人調査(戸籍取寄せ)のご依頼は、行政書士が対応いたします。

戸籍取寄せ    ※1)  
相続関係説明図   ※2)  30,000円~
 他士業紹介(必要がある場合のみ)  

※1)戸籍・除籍謄本等取寄せは5通まで、5通以上は1通につき3,000円をいただきます。

※2)相続人が2名まで、その後1名増えるごとに2,000円加算されます。

※印紙代、為替、為替手数料100円、郵送料、戸籍謄本等手数料等、取得費用の実費は別途いただきます。

 ※上記は税抜表示となります。


遺産整理業務(相続財産等承継業務)の料金


 ※ 下記報酬には、相続による不動産の所有権移転登記手続き報酬が

 含まれておりますので、お得な価格となっております!

  (他の事務所では、この登記手続き報酬は別途発生する場合が多いです。)

 

                  コース 報酬基準割合  備 考
対象財産が200万円以下 応相談 最低20万円
対象財産が200万円超― 500万円   25万円  
対象財産が500万円超― 5,000万円 1.2 % + 19万円   
対象財産が5,000万円超― 1億円 1.0 % + 29万円  
対象財産が 1億円超― 3億円 0.7 % + 59万円 
 
対象財産が3億円超 0.4 % + 149万円
 
戸籍・除籍謄本・住民票・名寄帳 1通: 3,000 円 
 実費・郵送料を除く
固定資産評価証明書等の代理請求  1通: 3,000 円

※不動産の金額は、国が定める固定資産税評価額により算定します。

(年度当初に固定資産税の納付書といっしょに送られてくる書類をご確認ください。)

※預貯金の額は、相続時点における残高により算定します。

※株式等の金額は、市場価格に基づく時価により算定します。

※実費・郵送料は別途いただきます。

※ 以下の諸費用は、別途お客様のご負担になります。

・ 不動産の所有権移転(相続・遺贈)登記手続・実費

・ 相続税の申告が必要な場合、申告手続にかかる税理士報酬・実費

 ※上記は税抜表示となります。


【司法書士の業務範囲について】

ただし、弁護士法第72条との関係から、事件性(紛争性)がないものに限られます。

司法書士の業務は、司法書士法第3条に規定するほか、同法第29条並びに同法施行規則第31条第1号で当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務及び同条第2号で後見人、保佐人等その他これらに類する地位に就き他人の法律行為について、代理等を行う業務をすることができると規定されています。 以上の規定から、司法書士は、業として、「相続人からの委任に基づく任意相続財産管理業務」が行えるのです。 具合的な相続財産の承継業務としては、「不動産や預貯金、株式などに関する相続による名義変更、解約手続き、生命保険金・給付金請求」があります。

 (1)ご高齢で、銀行や役所に行くのは大変だ。

(2)平日は忙しいので役所や銀行に行けない。全て任せたい。

(3)親族関係が疎遠で、「誰が相続人なのか」がよく分からない。

(4)相続人の人数が多く、全員に連絡を取るのが面倒である。

(5)親族が遠方に住んでおり、一堂に集まることは困難だ。

(6)相続と言っても、どこから手をつけてよいか分からない。

上記のような方には、 相続手続きに必要な書類の取寄せから相続人の確定、 相続人への連絡(お付き合いのなかった相続人の方等)、財産目録作成、 各種相続財産(不動産、預貯金、自動車やその他財産)の名義変更、解約・分配まで >以下の相続手続の財産管理業務(相続財産等承継業務)をご依頼いただくことをお勧めします。

相続登記報酬表





相続登記プランの料金


当事務所では、お客様の負担を軽減するため、各種サービスプランをご用意しています。

自分がどのプランに適しているか分からないという方は、お気軽にご相談下さい。

当事務所は、法定相続情報一覧図の作成をプランの中に取り入れています。

その後の預貯金等の解約等の相続手続が、法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで、戸除籍謄本等は不要になります。

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プラン

相続登記

ライトプラン

 

相続登記

スタンダードプラン

 

相続登記

プレミアムプラン

 

内容 (不動産の名義変更+法定相続情報一覧図)   (不動産の名義変更+遺産分割協議書の作成+法定相続情報一覧図  (不動産の名義変更+遺産分割協議書の作成+法定相続情報一覧図+戸籍の取寄せ)

こんな方におすすめ

 ・相続人が1人の方相続登記

・既に遺産分割ができている方

・法定相続(法律で決まっている持分割合で相続すること)をしたい方

・費用を抑えたい方

・遺産分割協議書が作れない方

・法定相続とは違う割合で遺産分割したい方

・戸籍の取り方が分からない方

・本籍が遠方にあって、戸籍を取るのが大変な方

・故人(被相続人)の兄弟などの戸籍が取れない方

相続コンサルティングサービス      

戸籍の取寄せ

※1)被相続人の出生から死亡まで、及び相続人全員分 

 ×  ×  〇

取り寄せた戸籍のチェック業務

相続財産の調査

 ×  〇  〇
遺産分割協議書作成(1通) ※2) ×
評価証明書取得 ※1) × ×
 相続関係説明図(家系図)作成※2)  〇  〇

 法定相続情報一覧図取得 

※3)

 〇  〇  〇

不動産の名義変更の手続き(相続登記)

 ※4) ※5)  ※6)

 〇  〇  〇
 不動産登記事項証明書取得  〇  〇  〇

 

相続登記サポート料金

 

 58,000円〜

※不動産の評価額によって金額に差が出ます。

詳しくはこちらをご参照ください。

 118,000円~

※不動産の評価額によって金額に差が出ます。

詳しくはこちらをご参照ください。

 144,000円~

※不動産の評価額によって金額に差が出ます。

詳しくはこちらをご参照ください。


※1)戸・除籍謄本、住民票取寄せ手数料1通につき3,000円、評価証明書等取寄せ手数料1通につき1,000円を別途いただきます。

※2)相続人調査(2名まで)、遺産分割協議書及び相続関係説明図の作成の手数料は、1名増すごとに各2,000円が加算されます。

※3)登記官による確認、 認証文が付きます。取得したい枚数は何通でもOKです。

※4)「不動産の個数(筆数)が2以上の場合」は、追加料金1筆2,000円が加算されます。相続登記は、登記の申請数、不動産の個数(筆数)によっては追加料金をいただきます。「数次相続が発生している場合」には、一次相続ごとに料金が発生します。

※5) 不動産の持分が分かれている場合や不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。

※6) 不動産の評価額により、登録免許税が変更になりますので、料金に変更が生ずる場合があります。登録免許税とは、不動産の評価額が1,000万円の場合、40,000円(評価額×0.4%)を名義変更の税金として、申請時に納付しなければなりません。

※印紙代、為替、為替手数料100円、郵送料、戸籍謄本等手数料等、取得費用の実費は別途いただきます。

※上記金額は税抜表示となります。