家族信託@戸塚




第1 民事信託について

 1 民事信託(家族信託)とは?

 (1) 新信託法(平成18年法律第108号)では、従前からのいわゆる信託銀行が営利を目的として業として行っている「営業信託」(商事信託)の対語として、受託者が営利を目的とせずかつ反復継続しない信託の引き受けとしての民事信託を念頭に置いて改正されました。なお、一般社団法人信託協会ではこの民事信託を「家族信託」という用語を使っています。

 民事信託の中で、

 ①福祉型の信託高齢者・障害者等の生活支援のための信託

 ②高齢者や障害者の財産管理のための信託

 ③自分自身、配偶者その他の親族の生活保障に係る信託

 ④親亡き後の障害者などケアを要する者の扶養のための信託

を特に家族のための信託の中で福祉型信託と呼ばれています。信託銀行等では委託者の意向や受益者の状況を細かく把握できず、きめ細やかな、柔軟な対応ができず硬直的になっていると考えられているところから、司法書士等の活躍が期待されているのであり、当事務所は、いち早く、お客様の要望を取り入れることをめざし、相談業務に当たっています。

 (2)信託とは、委託者が、自分が有する一定の財産を別扱いとして、信頼できる受託者に託して名義を移し、受託者において、その財産を一定の目的(信託の目的)に従って管理活用処分し、その中で託された信託財産やその運用益を受益者に給付しあるいは財産そのものを引き渡し、その目的を達成する法制度です。 


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℡ 045-410-7622

 家族信託なら、司法書士高田秀子事務所


2  家族信託は、一般に利用されている遺言や相続、あるいは贈与という法制度に拠らないで相続財産等を円滑に承継する仕組みとして、実務では第一に活用されています。(家族承継信託―相続対策のための信託

3  また、家族信託は、判断能力が不十分な人を支援する後見制度を補完しあるいは一部これに代わる仕組みとして活用されています。(後見的財産管理信託―これからの福祉型の信託

4  さらに、民事信託は、後見制度では賄えない死後事務の分野で、また広く社会貢献型の信託として活用でき、実際にも利用が始まっています。(その他の民事信託)(by;遠藤栄嗣著「新しい家族信託」)

 



【民事信託サポートプラン】 報酬額基準表


 

民事信託(家族信託)の相談料は、ご依頼に至った場合、事務所にて行う初回相談 無料

 


民事信託(福祉型信託)サポート料金


信託財産の評価額

(固定資産評価額)

料金(税別)
3000万円以下 30万円
3000万円-5000万円 50万円
5000万円-1億円以下 1%
1億円超-3億円以下 価額の0.5%+50万円
3億円超-5億円以下 価額の0.3%+110万円
5億円超-10億円以下 価額の0.2%+160万円
10億円超 価額の0.1%+260万円

注)1 上記は、信託の対象となる不動産1件と金融資産の合計金額となります。不動産が2件以上は別途お見積りとなります。

 

注)2 事案が複雑な場合は別途、信託専門の弁護士によるリーガルチェック報酬が必要となる場合があります。200,000円~

 

注)3  関係者加算(受託者・受益者が5名以上の場合): 報酬×5%×5名以上の人数

 

※注) 信託監督人・受益者代理人・信託管理人への就任は、別途お見積りとなります。

 

注) 出張を要する場合は、日当・旅費が発生します。

 

※注)6  事前のスキーム確認(STEP・2~)(初回は無料):15,000/12

 


受益者連続信託(親➡子➡孫)サポート料金


信託財産の評価額

(固定資産評価額) 

  料金(税別)
3000万円以下 45万円
5000万円 75万円
 1億円 150万円
2億円 225万円
3億円 300万円

<個別費用>

.  信託対象不動産が2件以上の場合の契約書作成加算:200,000

 

2.信託スキームにおける税務チェック加算  ※報酬×25%: 120,000

3.信託財産管理口座の開設加算30,000円/1
4.信託不動産の登記申請(1件)
加算:100,000円~
  ※登記件数が複数ある場合、件数分の加算があります
5.運用に関するアドバイス: 30,000
  ※信託契約締結後の管理運用についてご案内いたします。